女子高生にみだらな行為をして逮捕
未成年と飲酒、強制わいせつで逮捕
などなど、未成年の相手にやらしいことをして捕まる人のニュースって1年に1回は必ず見ますよね。
世間的には未成年=OUTなイメージが強いですが果たして本当にそうなのでしょうか?
そして未成年とは何歳を基準にしているのか?
その答えをこの記事では説明していきます。
まず最初に、年齢による区切りを確認しておきましょう。(カッコ内は関連する法律)
- 20歳以上:成人、成年 (民法、未成年飲酒禁止法etc)
- 18歳未満:児童、青少年 (児童福祉法、青少年保護育成条例)
- 13歳未満:性的同意年齢に満たない者 (強制わいせつ罪、強姦罪)
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※よく18歳未満と未成年が混同されますが、20歳未満であれば成年(成人)ではないので、未成年です。
13歳未満はどうあがいても犯罪
いうまでもないことだと思いますが、、、
13歳未満の相手と性行為をした場合、問答無用で犯罪になります。
例え相手の同意があり、相手の両親から認められた付き合いだったとしても関係ありません。
この場合の罪は、「強制わいせつ罪」もしくは「強制性交罪」となります。
13歳以上は真剣なお付き合いなら問題ない…が
13歳以上であれば、お互いに愛情をもって付き合い、セックスをしても問題はないとされています。
ただし、18歳未満は「児童」または「青少年」として法的に保護される立場にあるので、お互い愛情を持って付き合っていない場合に性的な関係をもつと「淫行条例」や「児童福祉法」違反となります。
さらに、13歳~18歳というのは精神的にも身体的にも発達途中です。
そのような相手と大人が付き合っていれば、周りからは「子供を弄んでいる」とみられる可能性は十分にあります。
ちなみに結婚できる年齢は男性が18歳、女性が16歳からです。
本人同士が真剣だと思っていても問題は起きる?
当事者二人が真剣だと思っていても、他の人間がそう捉えるとは限りません。その場合、以下のような問題が考えられます。
例えば…
- 相手の親が関係を知って訴える(あなたうちの子になにしてくれるのよ!)
- 別れた後、相手に新しくできた恋人がそれを知って訴える(おまえ18歳未満に手出してんじゃねぞ!)
- 17歳の相手と付き合っていることを知り合いに言いふらしていたら、話を聞いた誰かが通報(もしもし、警察ですか?○○ってやつが17歳の子とセックスしたらしいんですけど…)
相手の言い分が変わる可能性もある
また、交際相手が主張を変えて訴える可能性もあります。
- 相手に別れを告げたら、18歳未満と関係を持ったことをネタに脅迫される(別れるっていうなら淫行で訴えるぞ!)
- 心変わりして別れたいから、訴える(なかなか別れてくれないし、もう好きじゃないから訴えよ)
過去の判例では、既婚者にもかかわらず17歳の女性と交際していた32歳の男性が「無罪」を勝ち取ったこともあります。
しかし、無罪とはいえ裁判までもつれ込んでいます。そして多くの時間とお金、信用を失ったことは想像に難くありません。
淫行以外でもNGあり。深夜の連れ出しはダメ
「児童」、「青少年」は夜11時から朝4時まで外出させてはいけないと「児童福祉法」で定められています。
たとえ真摯な付き合いで親や周囲に認められていても、夜中にであるいていて警察から補導されれば、トラブルのもとになります。
18歳以上は合意のあるセックスであれば問題ない
18歳以上であれば「児童」、「青少年」ではなくなります。
恋愛したうえでのセックスはもちろん、セックスフレンドやワンナイトラブの相手になったとしても法に触れることはありません。
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飲酒と喫煙はNG
ただし、20歳未満は「飲酒」、「喫煙」が禁止されています。
これは成人相手でもいえることですが、飲酒によって冷静な判断ができない状態でセックスをした場合、相手が合意していなければ「準強制性交罪」となります。
また、セックスまで至らなくても、相手の合意もなくキスやボディタッチをすれば「強制わいせつ罪」にあたります。
まとめ
いかがだったでしょうか。簡単にまとめると
- 13歳未満はどうあがいても犯罪
- 13歳以上18歳未満は真摯な付き合いならOK…だが訴えられる可能性あり
- 18歳以上20歳未満はセックスしても問題ないが、飲酒や喫煙はダメ
ということになります。18歳未満が相手であれば、たとえ真摯な交際でもトラブルの可能性はあります。
やむを得ず恋に落ちた相手が18歳未満だった場合は、親や周囲の理解を得ることが重要かと
無論、相手が20歳以上だとしても、合意もなく行為に及べば犯罪になりますので、あしからず、、、
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